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インターネット上での公告なら
簡単・低価格。
信用強化で企業PRにもつながります。
株式会社は「貸借対照表の要旨」を「官報」または「日刊新聞」で「公告」することが義務づけられています。公告か公開を怠った場合には、100万円以下の過料に処せられることとなっています(会社法第976条第2号)。
平成14年4月1日から、「官報」または「日刊新聞」による公告に加え、「インターネット」上での貸借対照表の公開ができるようになりました(商法第283条第4項、5項)。
インターネットでは、低コストで手間をかけずに公開でき、いつでも計算書類を閲覧できるようになるため、会社の信用強化と評価アップにつながります。
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